2組人権学習会

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2016年3月8日(火)午後2時より光照寺(墨林浩住職)を会処に、組内の住職・坊守を対象に人権学習会が催されました。昨年末に『夫婦同姓制を定める法律は憲法違反ではない』と最高裁が判決を下しました。しかし、最高裁判事の中でも意見が分かれており、また判決文にも『この判断は選択的夫婦別氏制を禁止するものではない』と添えられ今後の議論を期待するものと考えられています。今回の人権学習会では弁護士の鳥羽耕一氏、同じく弁護士の大江千佳氏を講師にお招きして、夫婦同姓制の問題とはどういうものなのかを学びました。

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